特定支出控除って、そんなんじゃないのではないか。

経営ハッカーっていうサイトに「【特定支出控除】サラリーマンのスーツを経費にするには?」って記事があって、それをはてぶで見かけて、ほうほうなるほど、と読んでた訳です。
http://keiei.freee.co.jp/2014/09/29/tokuteisisyutu/

だがしかし、特定支出控除の説明で「???」となった箇所が。

この給与所得控除にさらに控除を積み重ねることができる制度があります。それが「特定支出控除」です。
サラリーマンの経費
上の図は国税庁のページから拝借しました。年収1500万以下の人は給与所得控除額の2分の1まで、1500万円超の人は125万円まで所得金額から差し引くことができます。

年収500万円のAさんの場合は154万円が給与所得控除額でした。この場合、特定支出控除額は、
154万円×1/2=77万円
つまりAさんの特定支出控除額は77万円となり、最大で77万円を給与所得控除額に算入することが可能なのです。

 

 

上記引用部分の「国税庁のページ」には、ご丁寧にリンクが貼ってありまして、そのリンク先、https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm には、

給与所得者が次の1から6の特定支出をした場合、その年の特定支出の額の合計額が、下記の表の区分に応じそれぞれ「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度があります。
その年中の給与等の収入金額 特定支出控除額の適用判定の基準となる金額
1,500万円以下 その年中の給与所得控除額×1/2
1,500万円超 125万円

(赤線&太字は強調のため編集したものです)

全然説明の内容が違う。
国税庁の説明内容だと、「給与所得控除の1/2を超える額があれば、特定支出控除として所得控除から差し引くことが出来る」って意味だと思うんだけど。

年収1500万以下の人は給与所得控除額の2分の1まで、1500万円超の人は125万円まで所得金額から差し引くことができます。

ってことではないよなぁ。

年収500万のAさんは給与所得控除額が154万円だから、特定支出控除額の適用判定の基準となる金額が77万円になって、これ以上に特定支出があれば、特定支出の合計額から77万円を引いた額を、所得から控除できるってことでしょ。

この控除って、IT系のお金がかかる資格を自前で取るとかでないと、あんまり現実味は無いと思う。